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東横インとハートビル法

営利を追求する企業にとって、年間に何人もいない障碍者の客に配慮して駐車スペースを設けたり専用の客室を作ったりするのは無駄であるという発想から生まれたと言えます。多数の人が利用する公共性の高い施設で、かつ一定の面積以上を持つ建築物にはハートビル法により、身体障害者や高齢者に建築上の配慮を求められています。また、これら特定建築物には、身体の不自由な人への配慮などより先に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」による衛生面への配慮が求められていましたし、その恩恵は私たち自身が大なり小なり受けてきたといえるのです。

それなのに、そちらのメリットは享受するが、自分たちにメリットが感じられない「ハートビル法」に関しては受け入れられないというのは、企業モラルとして、考えさせられる問題ではないでしょうか。また、ハンセン病西日本違憲国賠訴訟の原告・溝口製次さんは、この東横インの問題を、「今回の事件は偶然起きたものではありません。氷山の一角だ」と危惧されています。以前、熊本県の黒川温泉のアイレディース宮殿黒川温泉ホテルが、ハンセン病元患者だということで、「他の宿泊客への迷惑」などを理由に宿泊を遠慮するように申し入れあったということで、このホテルが問題にあがったことがあります。

翌日、県担当者が親会社である化粧品訪問販売会社のアイスターへ出向き、ハンセン病についての各種説明を行い理解を求めましたが、アイスター側はこれを受け入れず、方針を変えなかったのです。さらに県側は潮谷知事名の抗議文を手渡し、宿泊拒否の撤回を求めましたが、アイスター側はこれを改めて拒否したため、県は熊本地方法務局に報告を行い、人権侵害ならびに旅館業法違反などの疑いにより調査が開始されることになりました。

そして、同ホテルは旅館業法違反にあたるとして熊本地検から刑事処分をうけて営業停止処分になりました。また、このホテルに限らず、車いすで生活する溝口さん自身も、ホテルに宿泊を予約すると、空いているのに「満室です」と断られることがしばしばあるといいます。それにしても、東横インは、表向きは障害者のための客室を作ったように社会を欺き、裏では改造して障害者が宿泊できないようにしているため、より悪質だと指摘する声もあがりました。

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